平成28年度公益社団法人日本スカッシュ協会会員登録


【ご注意】この画面はサンプル画面です。実際の登録画面ではありません。
▼この大会で入力が必要な項目です
実際の申込時には、選択種目において入力が必要な項目のみ表示されます。
*印は入力必須です
略称
外国国籍の方のみ記入して下さい。)
例)「マイケル ジャクソン」→「M ジャクソン」
日本語表記で8文字を超える氏名の方は、ファーストネームをアルファベット1文字の略称とさせて頂きます。会員申込時に入力をお願いします。
*国籍 例)日本
*所属
所属団体が協会に登録している略称で記入して下さい。
所属団体がJSA に登録していない場合は、地区支部名が所属名となります。(地区支部名:北海道、東北、関東、中部、関西、中国四国、九州)
略称は下記のリンクからコピーしペーストして下さい。
*協会登録団体の略称一覧
http://www.squash-japan.org/jsa/about/dantai_28
*選手登録地(都道府県)
※選手登録地は、登録者本人の現住所・所属団体・在勤務先の所在地の中から、希望する一ヶ所を登録します。
登録地によって所属地区支部が決まります。
選手権大会(クローズ大会)の参加は、登録した支部主催大会になります。
*メールアドレス(半角)
*上記アドレス種類PC 携帯
*保有JSAレフリー資格
*保有JSA資格
【半額登録会員】参加する大会・イベント名
*半額登録する場合は、参加する大会・イベント名を必ず記載して下さい。
規約 第1条 【目的】
本規約は、公益社団法人日本スカッシュ協会が主催または公認・承認する大会に参加するにあたっての選手登録条件を定めるものとします。
第2条 【定義】
1.「JSA」Japan Squash Association 日本スカッシュ協会の略式名称。
2.「選手」JSAが主催または公認・承認する試合に参加するために登録を完了した者。
第3条 【資格】
日本国内に在住する方で年齢・性別。国籍を問わず、スカッシュを愛好する健康な男女。
第4条 【選手登録】
1.JSAが主催または公認・承認する大会は、JSA登録選手が参加できます。(一部非登録でも参加できるカテゴリーが有ります。)
2.選手資格を取得した者が、各大会へエントリーすることができます。
3.登録希望者は、本規約を承認の上で、JSAが指定する手続きに従ってJSAに選手登録を申し込むものとします。
4.JSAは、前項に従った選手登録申請を受けた場合、必要な手続きを行った上で、当該登録申請を受理するものとします。
5.JSAが前項に従って登録申請を受理し、支払いが完了した時点で、当該申請者はJSAの登録選手となり、本規約を内容とする契約が成立するものとします。
6.JSAは、その都度本規約を変更することができるものとします。尚、当該変更された規約は、JSAのホームページ上において発表後2週間経過、または通知後2週間経過した時点で、その期間内にJSA選手が退会手続きを行わない限り、JSA登録選手によって承諾されたものとみなし、その時点をもって有効に変更されるものとします。
第5条 【登録期間】
1.選手登録有効期間は当年4月1日から翌年3月31日までの1年間とします。
2.2年目以降のランキング継続更新手続きは2月1日〜3月末とします。
3.更新手続きは、指定期間内に登録料の入金をもって完了とします。
4.指定期間を経過した時点で、年間登録料の支払の確認がとれない場合、ランキング資格は喪失します。
第6条 【個人登録料】
1.カテゴリーに応じて所定の金額といたします。
第7条 【登録料振込先】
1.オンラインからの申請者は別途指定の支払い方法とします。
2.領収書の発行は原則として行いません。必要な場合は領収書名義など必要事項を記載した請求願いを、送付先を明記し切手を添付した返信用封筒を添えて、協会事務局に「会員登録領収書請求」と明示して送付下さい。
第8条 【変更届出】
JSA登録選手は、登録した内容に変更が生じた場合には、速やかに届け出るものとします。
第9条【未登録のエントリーへの処遇】
選手登録が必要な種目に未登録のままエントリーした場合は、大会に参加できません。返金もいたしません。必ず事前に登録を済ませるようお願いします。
第10条 【退会および選手資格の取消】
1.JSA登録選手は、退会手続きをとることにより、いつでも自由に退会できます。退会届けは理由を付して会長に提出しなければなりません。但し、年間登録料の払い戻しは一切しないものとします。
2.JSA登録選手が以下の各項目に該当する場合、事前に通知することなく、直ちに当該選手の登録資格を取り消すことがで
きるものとします。
1)第11条の禁止事項を行った場合。
2)JSAへの申告、届出内容に虚偽があった場合。
3)死亡した時、若しくは失踪宣告を受けた時。
4)選手(スポーツマン)として不適切もしくは選手の継続が困難であると判断した場合。
5)除名された時。
第11条 【禁止事項】
選手は、以下の行為を行ってはならないものとします。
1.他の登録選手、第三者又はJSAの財産もしくはプライバシーを侵害する行為、または侵害のおそれのある行為。
2.他のJSA選手、第三者もしくはJSAに不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
3.公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為。
4.犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
5.JSAの承認なく、JSAに関連して営利を目的とした行為、またはその準備を目的とした行為。
6.JSAの運営を妨げる行為。
7.JSAの信用を毀損する行為。
8.その他、法令に違反する、または違反する虞のある行為。
9.その他、JSAが不適切と判断する行為。
第12条【除名について】
選手会員が次に該当するときは、総会の議決を経て会長がこれを除名することができます。この場合、当該会員に対して議決の前に弁明の機会を与えられます。
1.JSAの名誉を傷つけ、または当協会の設立趣旨、目的に違反する行為があったとき。
2.JSAの会員としての義務を遂行しないとき。
3.会費を2年以上滞納したとき。
第13条 【サービスの提供】
1.各大会情報、要項、エントリー用紙を登録団体にFAXまたはメール配信します。
2.スカッシュに関する情報、JSAの情報を公式サイトや機関誌でお届けします。
3.JSAの規定する資格の取得、取得のための講習を提供します。
4.JSAは理由の如何を問わず、サービス内容の一部または全部の変更、追加および廃止することができます。但し、JSAが適当と判断する方法で、事前にその旨を会員へ通知するものとします。但し、緊急の場合は、この限りではありません。
第14条 【サービスの中止】
退会後または選手資格喪失後の選手に対し、第12 条のサービスは廃止します。
第15条 【肖像権】
JSAの主催又は公認・承認する大会においてJSAが認めた撮影者によって撮影された全ての映像はJSAに帰属いたします。よってこれらの大会で撮影された映像を公式サイトや各種公式パンフレットやポスター等の広報物に掲載することをあらかじめ承諾していただきます。ただし、申し出があった場合には双方の話し合いによって削除又は修正することとします。
第16条 【記録の公開】
JSAの主催又は公認・承認する大会においての競技結果はインターネット上にて公開いたします。万一間違いが有った場合は、選手本人からの申し出があり、かつ公式記録で確認が取れた場合にのみ、その選手に関する部分の修正をいたします。
第17条 【個人情報の管理とプライバシーについて】
1.JSAは選手登録時に選手の個人情報をJSAに関係する目的以外で、選手の皆様の事前許可なしに外部へ漏らしたりすることは一切ありません。
2.JSAは選手の皆様の個人情報を適切な方法で管理します。JSAにおいて個人情報の収集、提供及び利用を行う者は、法令の規定に従い、個人情報保護に関して十分な配慮の元に業務を行います。
3.JSAは原則として会員の皆様の個人情報は開示しません。
4.JSAは会員の皆様に有益と思われるサービス、またはサービスに関する情報を電子メールや郵送で送付する事があります。
5.会員の皆様の特定されない統計情報(都道府県、年齢層等)につきましてはJSAのサービス向上の為の検討資料として利用する事ができるものとします。
第18条 【各大会申込(エントリー)について】
1.ランキング対象である選手権カテゴリーはJSAへの選手登録手続きが完了しなければ、各大会にエントリー出来ないものとします。
2.別紙大会要項に従い、指定のエントリー手続きをするものとします。
第19条 【エントリー料金について】
1.大会参加申込みごとにエントリー料がかかります。(エントリー料金は大会および種目によって異なります)
2.大会要項に従い、オンラインエントリーシステムを通じて行ってエントリーをおこなっていただきます。オンラインでの決済方法は指定された方法でお支払いいただきます。
3.大会エントリー料金の領収書が必要な方は、大会主催者にお問い合わせ下さい。
第20条 【オンラインについて】
1.選手は各大会のお申込(エントリー)がオンラインで出来ます。
2.詳細は各大会要項を参照するものとします。
3.JSAは、理由の如何を問わず、オンラインシステムの一部または全部の変更、追加および廃止をすることができます。但し、その場合JSAホームページ上で事前に告知します。
4.JSAはオンラインシステムの保護に対して最大限の努力をします。
第21条【賞金について】
プロ選手会員のみが大会・イベントにおいて賞金を受け取れます。ここでいう賞金には、換金性の高い商品券も含まれます。個人選手会員、ジュニア会員、学連会員、一般会員は賞金を受け取れません。
第22条【商業契約について】
プロ選手会員のみがコマーシャルを目的としたスポンサーとの商業契約が可能です。個人選手会員、ジュニア会員、学連会員、一般会員、コマーシャルを目的としたスポンサーとの商業契約ができません。
第23条 【付則】
1.JSAに関連して選手の皆様との相互間で問題が生じた場合には、誠意をもって解決するものとします。
2.この規約は、平成28年2月1日から実施します。

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